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Boat Withの検証結果や推奨利用方法は運営責任者である五十嵐 秀が監督しています。これまでの実績をもとに、数ある悪徳サイトの知識もしっかりと把握しており、どのサイトが信頼に値するのか細かく検証します。
Boat Withの五十嵐 秀です。
今回は競艇の税金について解説します。
お金を稼いだら税金を納めなければならない。
実はこれ、競艇でもそうなんです。
知らないままだと後々高額な請求が来る可能性があり放置するのは大変危険です。
ということで!
今回は競艇の税金について徹底解説!
いくらから税金がかかるのかやバレる原因・確定申告の手順までご紹介します。
ぜひ最後までご覧ください!
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目次
基本的に働いて給料を得ている場合「所得」が103万円を超えたら税金(所得税)がかかります。
雇用形態がアルバイトであろうが会社員であろうが関係ありません。
副業の収入も同様の扱いです。
競艇での払戻も同じように「所得」として扱われます。
ただ、競艇には雇用形態がないため、給与所得ではなく「一時所得」という扱い。
そのため、所得税が発生する金額も給与とは異なります。
競艇の払戻で税金がかかるのは、1年間の払戻金額合計が50万円を超えた場合です。
仮に、1年間の払戻金額合計が50万円以下の場合は非課税対象となります。
その年の1月1日〜12月12日までの合計払戻金額から支払いにかかった舟券代を引き、特別控除額である50万円を引いた金額を1/2した金額が競艇の課税額です。
競艇や競輪・宝くじなどの公営ギャンブル・福引などでの一時所得は、文字通り「一時的な・偶発的な所得」となるため、全額ではなく半分が課税対象となるよう優遇されています。
支払いにかかった舟券代については、経費として計上することが可能です。
ただ、経費として計上できる舟券代は「的中した舟券代」のみとなります。
仮に1年間100万円分舟券を購入したとしても、的中した舟券が10万円分であれば経費として計上できるのは10万円のみです。
計算を間違えてしまうと納めるべき税金を滞納してしまう可能性があります。
必ず覚えておきましょう。
上記にて「経費計上できるのは的中した舟券代のみ」と記載しましたが、これには例外があります。
それは以下のような場合。
つまり「事業」として競艇を行なっている場合は外れた舟券代も経費として計上できるということです。
事実、2015年・2017年には「競馬を事業として行なっている」という男性グループらに対して、公的に外れ舟券代は必要経費として認められたケースもあります。
この件に関して税理士は、以下のような意見を述べていました。
独自のパターンで1年中公営ギャンブルをやる・ほぼ全レースで舟券や馬券を購入・大きな収益を得るなどした場合は、事業として行なっているとされ、外れた舟券や馬券代も経費として計上できる可能性が高い。出典:国税庁
ただ、これらのことを成し遂げるのは普通に競艇を楽しむだけではできません。
独自のパターンで全レース購入はできるかもしれませんが、生活できるほどの稼ぎを公営ギャンブルで得ることはかなり困難と言えます。
外れた舟券代や馬券代が経費として認められるのは異例中の異例です。
税金は納めるべきものですが、競艇の払戻にかかってくる所得税については「払っていない」という方が大半かもしれません。
しかし、それを放置するのは禁物。
なぜなら、競艇の税金未納はバレるからです。
「今までバレてない」「ハガキとか届いたことがない」という方もいるかもしれませんが、所得は個人情報として扱われるため国税庁には筒抜け。
マイナンバー制度などにより個人情報が詳しく国に知られているこのご時世、税金の滞納はいずれバレます。
競艇の未納がバレる理由はいくつかあります。
代表的なのは以下の2点です。
それぞれ詳しくご紹介します。
競艇の舟券をオンラインで購入する際は、必ず「テレボート」という公式サイトを経由する必要があります。
テレボートで舟券を購入するには、口座番号や名前の登録が必須。
どのレースでいくら購入したか・払戻はいくらなのか、など全てが記録されているため、調査が入った段階で税金の未納は簡単にバレます。
何の知らせが届いていないとしても、増税が続いている現在では調査が入る可能性は低くありません。
また、調査の際は何年か遡って記録を洗い出すため、過去未納があった場合も必ずバレます。
オンライン決済ではなく、競艇場の券売機で購入する場合は個人情報の登録などは必要ありません。
しかし、SNSが流行している現在、個人の特定は簡単に行えます。
仮に、競艇で大きく稼いで高額な買い物をした画像なんかを投稿すれば、税金の調査対象となるでしょう。
また、友人がSNSに「友達が競艇で勝った」などの投稿をする可能性もあります。
その際も同様に、SNSから個人が特定されて調査となる可能性が否めません。
競艇場の券売機で舟券を購入している場合であっても、100%バレないなんて保証はどこにもないのです。
税金の滞納者・未納者には、ペナルティが課せられます。
代表的なペナルティは以下の3点です。
それぞれ詳しくご紹介します。
納税には「期限」があります。
仮に期限を過ぎてしまった場合、いかなる場合であっても「延滞税」が発生。
延滞税は、納付期限翌日から年利7.4%かかってくるため、仮に納税額が100万円だった場合「74,000円」もプラスして払わなくてはなりません。
また、期限が2ヶ月以上過ぎてしまった場合は、年利14.6%が延滞税となります。
支払い期限が過ぎてしまって延滞税が発生した場合、国税庁からマークされます。
仮にそれ以降も未納が続けば「財産差し押さえ」となるのがオチです。
差し押さえとなる代表的なものは以下の通り。
口座の差し押さえは生活が困難にならない程度ですが、基本的に給与の1/4が差し押さえられます。
車に関しては通勤で使用しているものや車がないと生活ができない場合を除いて、すべて差し押さえの対象です。
未納をそのままにしていた場合、差し押さえとなるのが基本ですが、例外もあります。
それは「起訴されるケース」です。
起訴とは、刑事裁判に発展することと同義。
逮捕されるのと同じであるため、日本では「未納者は犯罪者」という扱いとなります。
競艇の税金を無視することは、最悪人生を無駄にしてしまうかもしれません。
通知が届いたら、無視せず早めに払うことが得策です。
ただ、そんな競艇の税金にも「時効」は存在します。
競艇の税金の時効期間は以下の通りです。
内容 | 時効になるまでの期間 |
---|---|
確定申告を期限内に行い、書類上に誤りがあった場合 | 3年 |
確定申告期日を過ぎて提出した場合 | 5年 |
確定申告をしなかったり、虚偽の申告を行った場合 | 7年 |
時効となれば、これまで払わなかった税金を納める必要はありません。
50万円以上稼いだことがなある場合でも、過去7年以上まえであり通知が届いていなければ時効と考えてまず問題ないでしょう。
ただ、時効となるのは通知が最後に届いた日から上記の年月。
何年前のものだとしても、通知が届いた日から時効までの期間の計算となります。
再通知の度に時効期間はリセットされるため、長期間放置しておいても時効となることはまずありません。
税金が発生した場合は、一時所得であっても確定申告が必要です。
確定申告は、納税額の最終チェック。
雇用形態に関係なく、一定以上稼いでいる方の「義務」です。
納付書があればそれで問題ありませんが、まだ届いていないのであれば確定申告を行いましょう。
確定申告の簡単な手順は以下の通りです。
それぞれ詳しくご紹介します。
競艇は10万円などの高額払戻となるケースは少ないですが、1年間で50万円以上の払戻は珍しくありません。
万舟券的中ともなれば、1年間で合計払戻金額が100万円を超える可能性もあります。
また、仮に競艇での払戻をすべて舟券購入で使い切ったとしても税金は納めなくてはなりません。
一時所得を計算するためにも「的中舟券」は手元に置いておきましょう。
国税庁の公式サイトには記録用フォーマットがあるので、そちらも合わせてご利用ください。
メモや取っておいた的中舟券は、12月になったらいくらか計算しておきましょう。
その際、50万円を超えてる場合は一時所得の計算をしてください。
計算方法は上記で説明した通りです。
仮に、払戻金額の合計が50万円未満の場合は納税する必要がありませんが、感覚的に「超えていないだろう」は未納につながる可能性があり大変危険です。
競艇予想に慣れている方であれば50万円を超える可能性は低くないので、必ず計算するようにしましょう。
計算ができたら、あとは確定申告を行うのみです。
確定申告の対象期間及び提出期限は以下の通り。
対象期間 | 1月1日〜12月31日 |
---|---|
提出期限 | 2月16日〜3月15日 |
確定申告を行う際は「確定申告表」「源泉徴収票」「収支内訳書」の3点が必要です。
期限を過ぎてしまった場合であっても提出することができます。
確定申告書は税務署にてもらうことができるので、お近くの市役所や役場に足を運んでください。
今回は競艇の税金についてご紹介してきました。
いかがだったでしょうか。
まとめると以下の通りです。
競艇で50万円以上稼いだ場合は課税対象となります。
確定申告が”面倒”と感じてしまうのはわかりますが、ペナルティはかなり痛いです。
最悪の場合、社会的にダメージを負ってしまいます。
わからない方・初めての方だとしても、税務署の方に聞いたり確定申告に関する動画を見たりすれば、誰でも簡単に行えるので、競艇で稼いでいる方は、まず一時所得の計算から行ってみてください。
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